まぐ太の金融と経営の扉

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休業、そのとき従業員対策はどうする? 雇用調整助成金実施

 

日本経済が直面している新型コロナウイルスの影響を受けて、色々な対応策が矢継ぎ早に発表されています。

先日は資金繰り支援策として打ち出された「セーフティネット保証」についてお伝えしました。

 

magutann.hatenablog.com

 

 

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セーフティネット保証は融資であるため、将来の事業回復を見込んで、当面の運転資金の確保などに効果を発揮します。しかしながら当然にその後は調達した資金の返済が伴います。

今回は未曾有の事態であり、先行き不透明な状態が続くことが想定されますが、返済計画についてはよく検討してから調達を必要があるかと思います。

 

今回は「雇用調整助成金」について書いていきます。

厚生労働省は、この度の新型コロナウイルスの影響を受け、雇用調整助成金の特例の実施を発表しました。

以下、内容を書いていきます。

 

雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金とは、災害などに起因する事象(今回の場合ですと新型コロナウイルス)により事業活動の縮小を余儀なくされた企業や事業主が、自社の従業員(正社員や派遣社員も含む)に対して一時的な教育の訓練や休業、出向といった雇用状態の調整にあたる措置を行うことで、従業員等の雇用維持に取り組んだ場合には、それに伴い発生した休業手当や賃金の一部を国が助成してくれるというものです。

従業員の雇用維持を図る事業主に対して国が助成をすることで、企業で働く従業員の失業予防や雇用の安定を目的としています。

企業や事業主は、雇用調整助成金の受給要件を満たすことで、対象となる従業員1人につき8,335円を上限に受給することができます。その助成された資金を従業員に支給していくことになります。

これは最初に書いたセーフティネット保証などの融資ではなく”助成金”となりますので返済する必要はなく、ひと言でいうと”もらえるお金”になります。他に有名なものですと「ものづくり補助金」などがあります。

今回のコロナウイルスのような事態に関わらず、良い企業はうまく国や自治体の制度を活用しているように思えます。

事業継続に最も重要な資金繰りを考慮しつつ、次の成長への投資を行わなければならい事業経営のなかで、雇用調整助成金のような制度を活用するのもひとつの方法であると僕は考えます。

 

 では、どのようにすれば助成金を受け取ることができるのでしょうか?

以下より詳しく見ていきます。

 

受給要件

はじめに雇用調整助成金の申請するにあたり、下記の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 申請する企業や事業主が、雇用保険の適用企業や事業主であること。
  2. 売上高や生産量などの経済活動を表す指標について、その最近3ヶ月間における単月の平均値が、前年の同じ時期と比較して10%以上減少していること。
  3. 雇用保険の被保険者数及び、受入れをしている派遣労働者数などの雇用量を表す指標について、最近の3ヶ月間における単月の平均値が前年の同じ時期と比較して、中小企業(業種により中小企業の定義が異なるため注意)の場合には10%超”かつ”4人以上中小企業以外の場合には5%超”かつ”6人以上の増加がなされていないこと。
  4. 実施予定の雇用調整(休業や出向等)が、定められている一定の基準を満たすものであること。 
  5. 以前に雇用調整助成金の受給実績のある企業や事業主が、今回新たに申請する場合には、直前の対象期間満了の日の翌日から起算して1年を超えていること


受給額

続いて「いくらもらえるのか」といった助成金額を見ていきます。

助成額

大企業:1/2

中小企業:2/3

※助成額は従業員1人につき日額8,330円が上限です。

※教育訓練を実施したときの加算(額)は企業規模を問わず、(1人につき1日当たり)1,200円となっています。

 

特例措置について

今回のコロナウイルスの影響を受けて、雇用調整助成金の特例措置が取られています。内容は以下の通りです。

この特例措置を適用するには、休業等を実施する最初の日が令和2年1月24日から7月23日までといった制限がありますのでご注意ください。

【特例措置の内容】

  1. 休業等の計画書について事後での提出が令和2年5月31日まで可能。”事後提出”となったことが大きな点です。
  2. 生産量指標(売上高等の10%減少)の確認対象期間を3か月→1か月に短縮。
  3. 前年と比べて雇用者数の指標(最近3か月の平均値)が増加している場合も対象となった。
  4. 事業所の設置後、1年未満の企業や事業主でも対象となった。

今までの要件よりも間口を広げより活用しやすくなっています。

自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を発出 して活動の自粛を要請している地域については、さらに一歩踏み込んだ特例措置が取られています。

 

↓以下参照資料です↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000603338.pdf

 

申請手続き

雇用調整助成金を受給するには、以下の手順で受給手続きに取り組んでいきます。

  1. 雇用調整の実施に向けて、具体的な計画の作成
  2. 上記1で作成した、雇用調整の計画書を労働局またはハローワークへ提出
  3. 上記1の雇用調整計画書に基づいた、雇用調整の措置を実施
  4. 上記1の雇用調整の実績に基づいた、支給申請書を労働局またはハローワークに提出
  5. 労働局による雇用調整助成金の支給に関する審査
  6. 雇用調整助成金支給の決定

 雇用調整計画書を提出する際には、雇用調整助成金専用の計画届が用意されていて、必要事項を漏れなく記入することが必要です。その計画書はインターネット上からダウンロードすることができます。

 

まだまだ終息の兆しが見えない今回のコロナウイルスの影響を受けて、この雇用調整助成金について今後も、該当要件や補助率などの仕様が変わる可能性も考えられます。

詳細は最寄りの労働局へお問い合わせをお願いします。

雇用調整助成金 |厚生労働省

 

いかがでしたでしょうか? 

実際にリーマンショック時に、雇用調整助成金を申請した企業は多くあり、「従業員の雇用を守ることができた」といった感想を聞くことがあります。

しかしその反面で「申請手続きが煩雑で諦めた」「計画書の作成や、受給の審査が大変で労働対効果に合わなかった」といった話を聞くのも事実です。

顧問の社会保険労務士の先生がいる企業や事業主は、先生直接聞いてみることが一番でしょう。

社会保険労務士の先生がいない企業や事業主にとって雇用調整助成金は、確かに色々と準備する資料もあり、そもそも中小企業では雇用契約書や就労規則を定めていない企業も少なくありません。このような場合には資料を準備する(作成する)ことでさえ、多くの時間を要する重労働となります。

しかし、働き手が少なくなっている、そしてこれからも少なくなることが予想される日本では従業員の確保は経営側からしても重要なファクターの1つのはずです。

今回のように景気が冷え込んだ際には、売上高が伸びないなかでも人件費は払わなくてはならず、資金繰りを圧迫する1つの要因になるかもしれません。しかしいくら省人化や機械化が叫ばれている今日であっても、まだまだ人の手を介さないとできないことも多いはずです。

このような施策を活用する際に、せっかくですから社内の既制度を見直して改善をしていきましょう。その取組が将来の離職率の低下や、長期就労の定着にも繋がるはずです。離職率が下がり定着率が上がれば、労働者や就職希望者からの目線では企業の魅力は上がっているはずです。

こんな時期だからこそ、雇用の安定化を図ってみてはいかがでしょうか。

今後のコロナウイルスの影響次第では、制度が利用しやすく改善される可能性もあるかと思います。その時にスムーズに申請できるように今から準備しておくのもいいかも

しれません。

 

 

今後も参考になるような支援策をご紹介していきたいと思います。