まぐ太の金融と経営の扉

金融や経営に関することを書いていきます

『財務3表一体理解法』を読みました。 感想と活かせそうなポイント!

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最近ニュース見ていると、企業決算のニュースが特に目につきます。「○○会社は増収増益見通し!」「○○会社 300人の人員削減」など。企業決算はインターネットでも簡単に見れますし、最近では個人の投資なども増えてきました。それに伴って企業決算を見る機会も増えてきたのではないでしょうか。

今や「会計」とは身近な存在。経理部門でなくてもビジネスパーソンは決算書を見たり財務分析を行ったりする必要もあるかと思います。実際私も決算書を見たりする機会があり、「もっと財務に詳しくなりたい!」「もっと数字に強くなりたい!」と思うことが多々あります。

今回は私が入社3年目くらいの時に会社の研修で紹介された「財務3表一体理解法」を読んでみましたので、ここで皆様にもご案内できたらと思います。

この本を題材にした社内研修で私自身、具体的に頭の中に入ってきたことを強烈に覚えています。財務や会計に対する苦手意識を克服することができた一冊です。

 

なぜ読もうと思ったのか

  1. 財務がわかるビジネスパーソンになりたい
  2. 数字に強くなりたい
  3. 同僚や先輩と差をつけたい

先日入社当初の研修で「財務や会計には強いほうがいい」と誰かに言われたのを漠然と思い出しました。もともと企業財務については興味があり、その時の研修で今回この本を読んでみようと思いました。自分の中で一つ核となる強みを身に着けることで、自分に自信を持ったり、まわりと差別化を図っていきたいと思ったのが、この本を手に取ったきっかけです。

 

 

この本を一言で表すと

「5つのつながりを意識しろ」

財務諸表には「基本財務3表」(損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書)があります。この基本財務3表の5つのつながりを捉えることで会計の全体像と仕組みがわかりやすく入ってきます。

 

 

『財務3表一体理解法』ポイント3つ

  1. 頭と手を動かせ
  2. 個別のケーススタディで学べ
  3. コラムを読め

 

頭と手を動かせ

第2章では実際に読者が会社を設立したと仮定し、商流の流れに沿って話が進みます。その際に会計上起こるイベントが財務諸表にどのような影響を与えるのか、実際に書き込みながら進みます。そうすることでより当事者意識を持つことができ、すっと頭に入ってきます。

 

1.「5つのつながり」を意識する

財務諸表を読むには、各資料の「つながり」を意識することが大切です。以下そのつながりのポイント。

A.損益計算書(以下PL)の当期純利益は、貸借対照表(以下BS)の純資産の部の繰越利益剰余金が一致する

B.BSの右側合計と左側合計が一致する

C.直接法キャッシュフロー計算書(以下CS)の一番下の「現金の残高」とBSの「現金」は一致する

D.間接法CSの一番上とPLの税引前当期純利益と一致する

 E.間接法CSの営業キャッシュフロー(以下CF)と直接法CSの営業CFは一致する

 

2.手を動かす

第2章では読者が設立した会社の取引毎に一つ一つ財務諸表を作っていきます。巻末に空欄の財務諸表があり書きながら進めていきます。少し面倒にも感じるかもしれませんが、書きながら進めていく方が理解度も良くなるのでお勧めです!

 

 

個別のケースステディで学べ

第3章では会計基準が大きく変わった2000年~2005年後の新し会計基準について詳しく説明があります。内容としては「退職給付会計」「時価会計」「税効果会計」「減損会計」「自己株式の取得」です。これらについては第2章で自らが設立した会社の商流の流れを継続して展開されるため理解しやすいです。

第4章では連結会計国際会計基準IFRS)、純資産についても説明が個別のケーススタディで学べます。

 

1.税効果会計とは?

 財務諸表は会計の会計の原則に従い作られますが、税金は税法に従って計算されます。会計基準と税法の基準は異なるのです。

会計:収益-費用=利益

税法:益金-損金=課税所得

この費用損金は似ていますが、認識の範囲やタイミングが異なるようです。これにより税金の計算と会計が相違することがあります。そこで税法による実際の税額表記を残したまま、会計と整合性がとれた税額も同時に表記したのが税効果会計です。会計ではPLの法人税等の下に「法人税等調整額」という項目を設け、BSには「繰延税金資産」を設けます。税効果会計には現金を伴う動きが発生しないためCSに動きはありません。

 

2.IFRSって何が違うの?

IFRSとは”イファース”、”アイフォース”と呼ばれ国際会計基準国際財務報告基準のことです。会計の専門家でない人が財務諸表を理解・利用するにあたり、国際会計基準においても本書で説明されている会計の全体像と基本的な仕組みに大きな差はありません。しかしいくつか異なる点もあるため以下に挙げていきます。

貸借対照表:個別決算では「退職給付に係る調整累計額」の扱いが異なります。連結では大差ありません。

損益計算書:日本の会計基準には「その他包括利益計算書」部分がありません。連結では大差ありません。

包括利益とは資本取引を除く純資産の部の変動要因全てのことを指します。国際会計基準包括利益を重視するのは、会社の事業利益だけでなく会社の真の価値を評価していこうという考え方によるものなのです。

 

3.純資産の部の”準備金”って何?

BSの純資産の部には「株主資本」「その他の包括利益累計額」「新株予約権」「非支配株主持分」に分けられます。ここではその中でも特に「株主資本」の資本準備金利益準備金の”準備金”について見ていきます。

株主資本は「資本金」「準備金」「その他剰余金」に大きく分けることができます。この中で株主資本を理解するための大きな鍵となるのが、「資本準備金」と「利益準備金」の2つの”準備金”です。

これらは法律で積み立てることが求められています。株主から注入される資本と、会社が稼ぎ出した留保利益は明確に区分され、資本の中からの積み立てが資本準備金で、留保利益の中の積み立てが利益準備金です。

資本準備金

債権者側から見る資本金と株主側からみる資本金は意味合いが違ってきます。債権者は資本金を見てその会社が債権者を保護する余裕がどれくらいあるのかを見るのに対し、株主は出資額に対し資本金に算入する部分が少ないほど払い戻しや配当に対する制限が少なくなります。そのような利害関係の狭間で生まれたのが準備金です。会社法では出仕額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上できます。準備金は将来の欠損に備えるために準備しているものという考えになります。

利益準備金

資本準備金に対し利益準備金には債権者の保護という明確な目的があります。会社法では配当する場合に配当額の10分の1を利益準備金として積み立てなければなりません(例外あり)。会社が稼ぎ出した留保利益は本来配当可能であるべきですが、この留保利益の一部を利益準備金として配当できないものとし、株主資本の維持あるいは減少を防ぎ、債権者の保護を図っているのです。

 

 

コラムを読め

『財務3表一体理解法』には11のコラムがあります。財務諸表を一体でりかいするという本命の目的のほかに、このコラムでは「事業主目線」のアドバイスがちりばめられているように感じます。特に経営層にいる方や個人で事業を営んでいる人たちには、より参考となるものもあるかもしれません。

 

1.経営感覚を高めるPLの見方

1日3万円の研修を受講したとします。この3万円の受講料を賄うためには会社はいったいいくらの売上を上げる必要があるでしょうか。仮に荒利率が10%だとすると30万円の売上が必要です。つまりこの研修費用は30万円の売上に匹敵するのです。このようにPLを下からの見ていく癖をつけていくとコスト感覚・経営感覚が磨かれます。

 

2.「人間」は財務諸表には出てこない

完成度の高い財務3表にも表れないものがあります。それは「人間」と「知恵」の価値です。人間の価値に関して財務3表に表れるのは給料や退職金の金額だけです。人間の価値はそれだけで決まるものではありません。

また特許権などの知的財産も財務3表にはでてきません。BSの無形固定資産の項目に特許の取得費用は計上されますが、本当の価値とは言えません。

この見方をすると企業とは「製造ノウハウ」や「営業ノウハウ」などがたくさん詰まっていますが財務諸表上には出てきません。将来の成長を診断するうえで欠かせない判断材料である社員の価値や知的財産の価値は財務諸表では計れないのです。

 

3.勘定合って銭足らず

「利益」 と「現金」は別物です。PL上で利益計上しているから必ず社内に現金があるとは限りません。

PLはその期の正しい営業活動を説明するために、売掛金や買掛金のように現金の動きのない売上高や仕入高が計上されるからです。

またPLには企業がお金を集めてくる借入金や資本金などといった現金の動きは一切現れません。これらによりPLの利益は現金とは一切関係のない数字になっているのです

 

感想

この本を読み進めてくなかで、財務3表のつながりの理解が深まったような気がします。個別の取引について考えてみると、その後の財務3表の影響を想定して考えられるようになった気がします。

この財務3表シリーズには2冊あるみたいなのでそちらも読んでみようと思います。

金融機関職員の入社当初の方や、財務に苦手意識のある中小企業経営層や事業主の方にもお勧めの一冊です!

 

内容

簿記を勉強しなくても会計がわかる!
シリーズ累計60万部突破の大ヒット作が内容を大幅に増強して帰ってきた。
刊行後約10年の会計実務の変化に対応したほか、3表を見開き2ページにおさめるなどビジュアル力も大アップ。
初読者も既読者も必読!

Amazonより 

 

著者紹介

國貞/克則
1961年岡山県生まれ。東北大学機械工学科卒業後、神戸製鋼所入社。海外プラント建設事業部、人事部、鉄鋼海外事業企画部、建設機械事業部などで業務に従事。1996年米国クレアモント大学ピーター・ドラッカー経営大学院でMBA取得。2001年ボナ・ヴィータコーポレーションを設立。日経ビジネススクールなどで公開セミナーやeラーニングの講座を担当している

 Amazonより

 

 

『ブログ飯』を読んでみました。 感想と活かせそうなポイント!

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副業が解禁になりつつある最近では、ブログを副業の選択肢に入れる人も増えてきているようですね。

先日は多くのブロガーさんがおススメする、染谷昌利さんの「ブログ飯」を読みました。まぐ太なりの感想や要点をまとめてみました!

これから読んでみたいという方や気になっている方の参考になればうれしいです! 

 

この本をひと言でいうと

とにかく努力しろ

 

ポイント3つ

  1. 心構えを決めろ
  2. 注目されろ
  3. 継続しろ

 

 

ブログを書く上での心構え

ブログを書く上で核となる部分です。著者の染谷さんも「一番大切」だと言っています。これからはさらに2つに掘り下げて書いていきます。

1.何を誰のために書くかを明確にする

「このメッセージを誰に伝えたくて、何のために書くのか」を考える。

例えば営業の人は自社の商品の”ターゲット層”や”使用したらどんな効果があるのか”を顧客に伝えますよね?ブログも同じでこのブログという”商品”は

  • 誰のために書いているのか
  • 読むとどんなメリットがあるのか

といったことを明確にしなくてはなりません。自身の日記であれば自由気ままに書くことが目的となりますが、この「ブログ飯」はブログの収益化を目的としておりますので、ターゲット層を明確にすることが大事だと書いてあります。

また、書く内容については「1つのジャンルで30記事書けることができるか」と言っています。自分の興味のあることや好きなこと、詳しいことを探してみてください。30記事書けそうなジャンルでないと「いつかネタ切れし書くことが辛くなる」といったことに陥ってしまうようです。

2.わかりやすい文章で書く

ブログは読者が楽しく読んでもらうことが大切です。よってわかりやすい文章を心がける必要があります。特に以下のことを心がけるといいそうです。

  • 専門用語は使わない
  • 例えを工夫する(東京ドーム〇個分など)
  • 小学生が読んでも理解できるか

私も実際にブログで記事を書いていると、専門用語に逃げてしまったり、うまく例えが見つからなかったりと苦戦することが多いです。この3つのポイントだけでも意識すればわかりやすい文章になりそうですよね!

 

 注目されるためには

せっかく一生懸命にブログを書いても、読んでもらわなければ意味がありません。そのためには人の目に留まり、興味を惹かなければなりません。

注目されるための3つのポイント

1.ブログは自分専用のメディアという考え

自分の思ったことや感じたことを自信をもって発信していきましょう。自信を持つためには自然といろいろと調べたりするはずです。いずれその意識が個性となり注目されていきます。

2.面白い文章を書く

いくらわかりやすい文章を書いていても、その内容が面白くなければ注目はされません。客観的なことだけではなく、自分自身が感じたことや考えていることなど、主体的な文章を混ぜていくことで、自分だけの面白い文章が出来上がっていきます。

可能であるならば、文章だけでなく写真や動画などを一緒に提供するのも効果的です。文章では伝わりにくいことも、写真や動画で視覚的に訴える方が効果が高いこともあります。

3.ファンを増やす

 自身の記事が注目され続けるには、ファンを増やしていくことが大切です。ファンになってくれれば、更新した記事にも興味を示してくれ、リピーターとなってくれます。

自身を大地に根を張る大樹とイメージして下さい。多くのことを体験したり、人気のブログを読んで勉強し、根っこを広げましょう。話題の幅を広げたり新しいことにチャレンジしたりと枝葉を広げていきましょう。

読者に有益となる情報を発信し続けることが大切です。

 

継続しろ

ブログを書く上での心構えを学び、実際に記事をいくつか投稿しても、それが継続できなければ意味はありません。大事なのは継続することだと何度も本の中に書いてあります。 始めはアクセス数などは気にせず、3か月は定期的に更新してみましょう。

1.何かをやめる

「継続しろと言われてもそんな時間ないよ」という人も少なくないと思います。多くの人は毎日お仕事で忙しいでしょうし、休日も家事や家族サービスでブログを書く時間なんてなかなか取れない人もいるでしょう。

でも一日のなかでテレビを見ている時間や、ボーっとネットサーフィンをしている時間はありませんか?その時間をブログの執筆に充ててみてはどうでしょうか。

時間は有限です。限られた時間の中で優先順位をつけていきましょう。

2.自分の常識を疑う

自分の考えや常識だと思われる範囲の中で記事を書いていると、同じような表現や意見に偏りがちになってしまいます。居心地のいい場所に安住するのではなく、常に新しいカテゴリや皆がやりたがらないことにチャレンジしてみましょう。

視野が広がり新しい発見や発想が浮かんでくるかもしれません。

3.体験する

継続して記事を書き続けるには、自ら色々なことを体験するのがいい。紹介したい商品があれば自腹で購入したり、知らいないことは勉強してみたり。人は知らないことにお金を出します。だから自ら体験し、学んだことをアウトプットしていきましょう。1つの記事に全力投球し、創意工夫をし続けましょう。

 

感想

『ブログ飯』のまぐ太ポイントはどうだったでしょうか?

僕もこのブログを始めて、「多くの人に読んでもらいたい」とか「せっかくであれば収益化もできるのかな?」とか安易な気持ちで調べていく中でこの本を見つけました。数多くあるブログの中で自分の記事を読んでもらうのは簡単なことではなくて、相当な努力が必要だと突き付けられました。

この本からは著者の努力やブログに向き合う姿勢がたくさん書いてあります。読者にファンになってもらい、ファンであり続けてもらうために数多くの努力に圧倒されそうにもなりました。

「とにかく努力しろ」。そんな言葉が本から聞こえてくる一冊でした。

 

 

内容

この本では、著者がこれまでに得た経験をもとに「ブログで飯を食う」ための、心構えや考え方を中心に紹介する。

 Amazonより

著者

 

染谷昌利さん

1975年生まれ。妻一人息子一人。4年制大学卒業後、就職情報誌の営業、自動車関連企業の人事担当者、不動産関連企業の人事担当および営業担当を12年間経験した後、2009年に非IT系出身ブロガーとして独立。運営するブログ「Xperia 非公式マニュアル」が人気を集め、Google AdSenseの成功事例に取り上げられる。
現在はブログの運営や執筆、講演、企業やブロガー・アフィリエイター向けのコンサルティングにより生計を立てている恐妻家フリーランサー。日本アフィリエイト協議会(JAO)理事。Google AdWords 認定資格者。共著書に『プロが選ぶ WordPress 優良プラグイン事典』(MdN)がある。

個人ブログ:http://someyamasatoshi.jp/
Xperia 非公式マニュアル:http://someya.tv/xperia/

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DXって何? ”2025年の崖”まで残り5年

 

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最近TVなどでもDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉をよく聞くようになりました。

行政でも政府肝いりでデジタル庁を創設し印鑑や紙での作業の削減に取り組んだり、民間企業でもRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し事務作業の削減や事務人員の配置転換を行っています。

今日本が総力を上げてデジタル化を進める背景には「2025年の崖」というものが関係しています。今回は「2025年の崖」について簡単に解説し、中小企業・個人事業経営の目線からはどんな取り組みができるのかを考えていきます。

 

「2025年の崖」とは?

平成30年に経済産業省の「DXレポート」の中で用いられています。DXレポートによると2025年の崖とは、「DXを実現できない場合2025年以降最大12兆円の経済損失が生じる可能性」のことを指しています。

DXとはもともと「ITの浸透により人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念です。ビジネスでは「企業が激しい環境変化に対応し、データ・デジタル技術を活用し、顧客や社会のニーズを基に製品・サービス・ビジネスモデルを変革するとともに、業務や組織・プロセス・企業文化や風土を変革し、競争優位性を確立すること」と示されています。

DXに取り組まずに放置してしまうことで、デジタル競争の敗者となりグローバル競争でも日本企業が攻めあぐねてしまう状態となることが予想されています。

 

DX実現へのハードルと対応策

 2025年の崖を乗り越えるためには大きく2つのハードルがあります。「経営」と「人材」です。それぞれのハードルと対応策を見ていきます。

 

経営面

経営面のハードル

  1. 既存システムの「レガシーシステム化」
  2. 技術的負債

 レガシーシステムとは、技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化等の問題があり、結果として経営・事業戦略上の足かせ、高コスト構造の原因となっているシステムのことです。日本企業の約8割の企業がレガシーシステムを抱えており、うち7割が自社のデジタル化の足かせとなっていると考えられています。長年利用していたレガシーシステムはメンテナンスにより肥大化・複雑化していく中で、誰にもわからないブラックボックス化した部分が増えてきました。

これまでのように既存システムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化する中では、新しいデジタル技術を導入したとしても、データの活用量・連携が限定的でありその効果も限定的となる懸念があります。加えて既存のレガシーシステムの維持や管理に、IT予算や人材の大部分が割かれています。この状態が続けば今後はますます維持・保守コストが高騰する、いわゆる技術的負債が増大していきます。

 

対応策

  1. IT予算比率の変更
  2. マイクロサービスやテスト環境自動化の導入
  3. ユーザー企業とベンダー企業の新たな関係性構築

企業当たりのIT予算比率は2017年時点で、「現行システムの維持・運営」(ラン・ザ・ビジネス)と「戦略的なIT投資」(バリュー・アップ)の比率は8:2でした。これを6:4にすることを目指します。

既存システムの刷新となると大規模・長期プロジェクトとなる恐れがあります。そのためビジネス上頻繁に更新することが求められる機能については、システム刷新における移行期においてマイクロサービス化することで細分化し、アジャイル開発方法(大きな単位でシステムを区切ることなく、小単位で実装とテストを繰り返し開発を進める手法)に段階的に刷新するアプローチを検討します。

具体的なシステム構築までのプロセスを整えていくとともに、ユーザー企業とベンダー企業間でのトラブル発生リスクを低減するため契約ガイドラインを含め環境を整備していくことが必要です。

技術的負債を解消しつつ 、クラウドや共通プラットフォームの活用により投資を効率化し、新たなデジタル技術の活用によりビジネス上投資効果の高い分野に資金をシフトさせます。さらにマイクロサービスの導入やテスト環境の自動化により開発の効率化やリリース作業の短縮化することで経営面における課題克服を目指します。

 

人材面

人材面のハードル

  1. 経営層の危機意識
  2. IT人材の不足

現在、多くの経営層が将来の成長や競争力強化のためにDXの必要性を理解していることでしょう。一方でDXを実行しようとする企業の中で、経営層の強いコミットが少ないと指摘されています。例えば既存のレガシーシステムを刷新するのではなく改修して利用し続けたり、ベンダー企業にシステム開発依頼をかけた時点で仕事が終わっているため企業価値を高められないなどです。

経営層だけではなくユーザー企業の中にはシステムに精通した人やプロジェクトマネジメントできる人材が不足しています。これにより業務プロセスや周辺システムとの関係を明確にし、将来のシステムビジョンを描くことができません。

上記の状態が続くことで、

レガシーシステムを把握している人材が高齢化し退職

先端的な技術を学んだ若い人材がレガシーシステムのメンテナンス業務に割り当てられる

若い人材にとっては魅力的な業務でないため離職

いつまでたってもレガシーシステムの刷新も人事育成も進まない

といった負の連鎖を生み出してしまいます。

 

対応策

  1. IT人材分布比率の変更
  2. 平均年収の底上げ

2017年時点でのIT人材分布はユーザー企業:ベンダー企業は3:7となっています。これを5:5と欧州並みの比率を目指しています。

まずはユーザー企業、ベンダー企業に求められる人材スキルを明確にします。さらにアジャイル開発や新たに整備されたITスキル標準や資格試験の活用、産学連携の人材育成を通し人材を育成していきます。

特にユーザー企業のあらゆる事業部門でデジタル技術を活用し、事業のデジタル化をできる人材を育成します。そうすることで既存システムの維持・保守業務から最先端のデジタル分野に人員配置をシフトしていきます。

経営層の意識改革を促し、必要なIT投資を行うには優秀な人材と安心して働ける職場環境が必要です。IT人材を増やしていくために人材への投資(待遇)も必要となってくるでしょう。

 

 

中小企業・個人事業主が2025年の崖を超えるには

データ量が爆発的に増大していく中で、DXを実行できるかがあらゆる産業において競争力・存続の可否を決する最重要課題のひとつです。

中小零細企業個人事業主の場合、大企業のように既存システムが構築されていないケースも少なくないと思います。それは逆にチャンスではないかと思います。既存のレガシーシステムの維持管理に莫大な労力を費やしていないのであれば、初めから体制を整えITの活用を進めていけばいいのです。

デジタル技術の導入や促進では様々な補助金助成金がもらえる可能性もあります。また色々なサービスを提供している企業もあります。重要なのは自社でしっかりとIT人材を整え、導入したシステムがレガシーシステムとなってしまわないよう自社の体制を整えていくことではないかと思います。

当ブログでもそんな支援サービスやツールをご紹介していければと思います。

 

2025年の崖「サマリー」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_01.pdf

2025年の崖「本文」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf

2025年の崖「簡易版」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_02.pdf

事業承継やコンプライアンス経営のためのチェックシートがあった! 日弁連のチェックシートを活用してみては。

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2020年9月2日の日経新聞に、「事業承継に関する弁護士の活用」についての記事が載っていました。

 日本は将来的に事業所の数が減少していくことが懸念されています。その原因の一つに「後継者不在」があります。後継者が不在の理由は”子供がいない”、”任せられる人がいない”、”手を挙げる人がいない”など様々です。

しかし「事業承継」という大イベントには色々なトラブルが発生することもあるようです。

日経の記事では

弁護士はトラブル後にやむを得ず頼る相手というイメージが強いと思いますが、もめ事が起きる前の相談も受け入れています。

 とあり、日弁連の「事業承継のトラブル・チェックシート」を紹介していました。

 

 

日弁連とは

まず日弁連とは公式HPによると、

 日弁連は、弁護士等の指導、連絡および監督に関する事務を行い、弁護士の使命である、人権擁護と社会正義を実現するため、様々な活動を行っています。

とあり弁護士や弁護士会などから構成され、様々な活動を行っています。

その日弁連が、中小企業者向けに事業承継に潜む法的トラブルに関するチェックリストを作成しています。

 企業・個人事業者のみなさまにとって、「弁護士」とは、どんな存在でしょうか?どのようなイメージをお持ちでしょうか?
おそらく、「自分たちには関係がない」、「弁護士は裁判沙汰にならないと関係ない」、「費用が高い」、「面倒である」というのが本音でしょう。

ただ、われわれ弁護士が、日々、企業・個人事業者のみなさまから相談を受け、法的トラブルを解決していくものには、「もっと早く弁護士が関与していれば、こんな法的トラブルに巻き込まれることはなかったのではないか」との感想を抱くことが少なくありません。
また、弁護士というと「裁判」と思われがちですが、ビジネスの日常に潜む法的問題について相談することもできますし、何より,コンプライアンスを踏まえた経営戦略は後々のビジネスの成功へと繋がります。

そこで、日弁連では、企業・個人事業者のみなさまが、経営に関する法的トラブルの可能性に気付く「きっかけ」として、中小企業のためのチェックシートを作成いたしました。ぜひ、ご活用ください。

*1

 

チェックシートについて

日弁連が公表しているチェックシートは3つあります。

コンプライアンス・チェックシートは、企業経営をするにあたっての「内部紛争を防止するための会社のルール」や「従業員との労働紛争を防止するための職場のルール」など7つの大項目に分けられています。企業経営をするうえでの一つの指針としていくことで色々な法的トラブルを防止することができます。

事業承継トラブル・チェックシート(経営者向け)では、事業承継を行うにあたり法的トラブルが起きないよう、現在の経営者がチェックしておくべき項目がまとめられています。「今までの会社経営が要因となる場合」「相続や贈与が要因となる場合」など12の大項目から作成されており、10個以上当てはまるようなら弁護士のお話を聞くことをお勧めしています。

事業承継トラブル・チェックシート(後継者向け)では、事業を引き継ぐにあたり事前に確認しておくべき11の大項目が後継者目線で書かれています。こちらも10個以上当てはまるようなら弁護士のお話を聞くことをお勧めしています。

3つのチェックシートには全て実際の具体例と、その具体例に対する法的トラブルの可能性、解説が付けられており、気になる部分だけ読むのでも十分参考になるのではないかと思います。

 

事業は廃業等を行わない限りどこかの時点では承継が必要になってきます。今は具体的なことが何も決まっていなくても、「どんな対策が必要なのか」「どのようなことを整備しておけばいいのか」などを知っておくだけでも違うのではないでしょうか。いつか訪れる時への備えとして、参考になれば幸いです。

今後裁判や訴訟も身近になっていく可能性もあります。事業承継という企業や経営者、後継者だけでなく従業員など、その企業に関わる全ての人たちにとっての大切な取り組みを法的トラブルで台無しにしないためにも、本チェックシートを参考にし活用してみてはいかがでしょうか。

 

www.nichibenren.or.jp

*1:日弁連公式HPより

さらなる支援金! 東京都の家賃支等支援給付金が開始!

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先日、国が給付する家賃支援等給付金が開始となりました。

国の給付金に加え、東京都では独自の家賃支援給金を開始することになりました。

国・東京都を合わせた給付金により最大で4分の3の補助率になります。

国の家賃支援給付金を申請した事業者は併せて、東京都の申請もしてみてはいかがでしょうか。

 

国の家賃等支援給付金についてはこちらを参考にしてください。

 

www.magta.net

 

 

 

概要

東京都が都内の事業者向けに、国の家賃支援給金に上乗せして給付を行います。

以下東京都家賃支援等給付金公式HPです。

事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3 か月分)を実施します。
ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は、対象となりません。
「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付通知を受けた後に、「東京都家賃等支援給付金」を申請いただきますようお願いします。なお、「東京都家賃等支援給付金」は都内の物件の家賃等を対象といたしますので、ご留意ください。

 

申請要件

  1. 国の家賃支援給金の給付通知を受けていること
  2. 都内に本店または支店のある中小企業もしくは個人事業主
  3. 都内の土地または建物を事業のために有し、対価として家賃を支払っていること

 

給付額

基準額×給付率×3か月分

基準額とは「国の家賃支援給金の対象となった都内物件の家賃等の月額総額」

給付率とは「給付額を算定するにあたり、基準額に乗じる率」

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東京都家賃支援等給付金ポータルサイトより引用

 

公式HPの紹介

tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp

 

yachin-shien.go.jp

 

家賃支援給付金。事前準備と参考になるべきサイト

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コロナウイルスの勢いが再び増している中、昨月から「家賃支援給付金」の申請が始まりました。

先日知り合いから連絡を受け、一緒にパソコンから本申請を行いました。今回はその経験をもとに、事前に準備しておくと申請が楽だったり、申請にあたり参考になりそうなページを記していきます。

これから申請する人の参考になれば幸いです。

 

 

家賃支援給付金とは?

始めに家賃支援給付金について説明します。公式HPでの概要では

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

とあり、国が主導する事業者向けのコロナウイルス対策の1つです。

法人には最大で600万円、個人事業主には最大で300万円が助成されます。(持続化給付金とは別です。)

www.meti.go.jp

 

参考にすべきサイト

基本的には、公式のポータルサイトで十分申請が可能であると思います。一つの手順ごとに画像もついておりわかりやすかったです。

スマホからも申請することができるので、普段パソコンもなくスマホでもない方は、ご家族や知人に依頼すれば、専門の方でなくても申請は可能であります。(但し売上などの入力項目があるので、財務内容を開示できる方へご相談してください。)

↓↓公式HP↓↓

https://yachin-shien.go.jp/index.html

売上の帳簿や賃貸借契約書を、スマホなどで撮影して画像データで対応する方もいるかと思います。(実際に私も店に複合機がなく、タブレットのカメラで撮影したものを使用しました。)

申請をしていくとファイルを添付する必要があるのですが、一つしか添付できないことが多いです。そのため帳簿や賃貸借契約を複数枚の画像で保存している場合は、一括してPDFへの変換が必要です。その時は下記サイトを参考にしてください。

https://pc-chain.com/windows10-convert-pdf-from-jpg/6573/

 

事前準備しておく書類

家賃支援給付金では持続化給付金よりも入力すべきことや、準備する書類が多いです。事前に準備しておくことで申請がスムーズになります。

  • 自署の誓約書 | 家賃支援給付金

  • 決算書(別表や法人概況表を含めて一式)個人事業主の方は確定申告書一式
  • 売上の帳簿など
  • 賃貸借契約書
  • 家賃の支払い実績がわかるもの(通帳の写しや領収証など)
  • 給付金の入金口座

 

まずは申請手続きへ

対象となる事業主の方については、とにかく申請手続きをした方がいいかと思います。助成金は融資とは違って、「もらえるお金」です。家賃は固定費のため売上が下がっても同じ費用負担がかかります。これを少しでも補填できる本制度をぜひ活用して頂きたいと思います。

コールセンターへ何度か問い合わせましたが、長く待たされることもなくすぐに明確な回答を頂けました。このような事業でよくある「永遠に繋がらない問い合わせ窓口」とは違い気持ちの良い対応でした。

公式HPにも詳しく書いてあるので公式HPをベースにわからないことはコールセンターに問い合わせながら進めていけば申請までたどりつけると思います。

民間金融機関で無利息型融資が取扱開始。

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以前から「民間金融機関で無利息融資を始める」といった報道がされていました。

この背景にはコロナウイルスによる影響を受けた事業者に対し、無利息融資ができる金融機関は”日本政策金融公庫のみ”であったことが大きく関係しています。コロナウイルスによりさまざまな需要が蒸発し、事業継続の見通しが不透明な中で、多くの事業主は「できる限り金利負担が少ない方法で資金調達をする」というのは当然のことです。

その結果、日本政策金融公庫には連日申請が殺到し、融資実行までの期間が長期化してしまいました。これでは「迅速な資金供給」という役目は果たせないということで、民間金融機関による無利息融資を検討していました。

先日の令和2年度補正予算が決定し、正式に民間金融機関でも無利息融資が開始となりました。

 

それでは内容を見ていきましょう。

※東京都以外の自治体でも無利息融資を対応している可能性がありますが、ここでは東京都で事業を営む方向けのみのご紹介とさせて頂きます。

無利息型融資は東京信用保証協会付融資となります。よって金融機関と保証協会の審査があります。

無利息融資の特別な商品がいくつも出るわけではありません。

1つだけ「感染症全国」という新しく商品ができますが、その他の無利息型融資については既存商品である「感染症対応」「感染症借換」「危機対応」の3つの商品が”改定された”イメージです。

無利息型融資は4つのラインナップになっています。

それぞれ条件が違ってくるので、うまく使い分けることで、よりメリットを出せそうです。

無利息の期間は3年間

「無利息融資」とは呼ばれていますが、無利息である期間は決まっています。

無利息の期間は3年間です。4年目以降は金利の支払が発生します。4年目以降の金利については、融資申請する企業の財務内容や返済期間、各金融機関の審査によって異なります。

東京信用保証協会のHPによると、各制度による金利の上限は、返済期間によって異なりますが、下記のようになっています。

  • 感染症全国:1.7%~2.2%以内
  • 感染症対応:1.5%~2.4%以内
  • 感染症借換:1.5%~2.2%以内
  • 危機対応:1.5%~2.0%以内

各商品とも”以内”となっております。上記以上の金利には設定できないと考えられます。この金利からどこまで低くなるかは、企業の財務内容及び各金融機関の審査次第といったところだと思われます。

www.cgc-tokyo.or.jp

 

 

いくらまで使えるのか?

無利息融資には利用上限額があります。

上記4つの商品(感染症全国・感染症対応・感染症借換・危機対応)の総利用額1億円が上限です。

今回の商品には”優先順位”があるようです。感染症全国の該当要件を満たす(セーフティネット保証もしくは危機関連保証が取得できる)事業主は、感染症全国から利用することになります。(もちろん同時申請も可能です。)

感染症全国については上限が3,000万円です。3,000万円超を申請する場合には、他の3つの商品との併用にて調達することになります。

個別の事例については下記に「活用の具体例」を記載しましたので参考にしてみてください。

 

 

返済期間は?

  • 感染症全国:運転資金・設備資金ともに10年以内(元金据置5年以内)
  • 感染症対応:運転資金10年以内、設備資金15年以内(運転資金・設備資金ともに元金据置5年以内)
  • 感染症借換:10年以内(元金据置5年以内)
  • 危機対応:10年以内(元金据置2年以内)

 返済期間については変更はありませんでしたが、元金の返済を据置できる期間が長くなりました。感染症対応・感染症全国・感染症借換については元金据置は最長で5年。危機対応については最長で2年となっています。

 

 

 セーフティネット保証・危機関連保証との関係は?

では資金繰り支援策として最初に打ち出された「セーフティネット保証」や「危機関連保証」と今回の無利息型融資の関係性はあるのでしょうか。

結論から言うと「関係大アリ」です!

上限が3,000万円の「感染症全国」は、申請要件に「セーフティネット保証もしくは危機関連保証の市区町村の認定証」があります。よって前年同月比で売上高が15%以上下落(または緩和要件に該当)している企業や個人事業主は、感染症全国を併用した調達になります。

また、審査面においても、セーフティネット保証や危機関連保証を併用した方がプラスになります。

セーフティネット保証・危機関連保証は、東京信用保証協会を利用する際に”別枠”として考えられます。それ以外の保証協会利用分については「一般保証」という枠組みの中で利用していることになっています。一般保証枠は無担保で原則8,000万円が上限です。企業規模によってはそれ以上利用することも可能ですが、原則は8,000万円までとなっています。

つまり無利息型融資1億円を調達しようとすると、利用している保証協会付の融資残が0円であっても、無利息型融資の申請の時点で一般保証枠の上限原則8,000万円を超過していることになります。既に一般保証枠にて利用している融資残高があれば、残高も合算されるためハードルはその分高くなることが考えられます。

であれば、セーフティネット保証・危機関連保証を活用した方が「別枠扱い」となるため審査にはプラスの材料になるというわけです。

セーフティネット保証の該当要件

4号:売上高が前年同月比で20%以上減少

5号:売上高が前年同月比で5%以上減少、国の指定業種であること

危機関連保証の該当要件

売上高が前年同月比で15%以上の減少

※上記はあくまで一般的な該当要件です。現在は該当要件が緩和されています。詳細はこちらを参考にしてください。

 

www.magta.net

 

 

活用の具体例

では個別のケースを想定して、具体例をあげていきます。

セーフティネット保証や危機関連保証の認定証を市区町村で取得した場合は「感染症全国」から優先して利用していきます。3,000万円超の場合は2口での申請とまります。そういったケースも想定し、いくつかのパターンを記載していきます。(すべての事例を網羅しているわけではありません。)

 

  • 3,000万円の新規調達の場合

方法は2つあります。

  1. 別枠で申請(市区町村の認定証を取得)
  2. 一般枠で申請

1.の別枠で申請する場合は、はじめに市区町村の認定証を取得してください。この場合は「感染症全国」を利用した調達となります。

2.は一般保証枠で申請します。

上記に記載した通り、”審査面”や”今後の資金調達を踏まえ一般保証枠を空けておく”といったことから考えると、該当する場合は市区町村の認定証を取得した方がいいでしょう。

 

  • 5,000万円を新規調達する場合
  1. 感染症全国(別枠)3,000万円+別枠2,000万円
  2. 一般枠5,000万円

3,000万円の調達をする場合と同様に、セーフティネット保証や危機関連保証の該当要件を満たすようなら、認定証を取得して感染症全国を併用する方法がお勧めです。

該当要件を満たしていない場合は、一般枠にて5,000万円を申請します。

 

  • 1億円を新規調達する場合
  1. 感染症全国3,000万円+別枠7,000万円
  2. 一般枠1億円

1.は認定証を取得し、感染症全国を併用する方法です。この場合は感染症全国の3,000万円で利用する枠と別枠での7,000万円の枠を分けておくとより審査面でプラスになるかと思います。感染症全国ではセーフティネット保証枠、別枠では危機関連保証枠など。

上記の方法はセーフティネット保証の該当要件(売上高が前年同月比で20%以上の下落など)を満たしていれば可能です。しかし売上高が前年同月比で”15%以上20%未満”の場合にはセーフティネット保証の該当要件は満たしておらず、危機関連保証の該当要件のみ満たしている形となりますので、そのような場合には

感染症全国3,000万円(危機関連保証枠)+危機対応7,000万円

で申請するのが良いかと思います。「無担保枠8,000万円」というのはあくまで原則になりますので、8,000万円以上の金額で申請しても審査が通る可能性は0ではありません。

2.はセーフティネット保証・危機関連保証の該当要件に当てはまらない場合は、一般保証枠にて1億円を申請する方法です。可能性は0ではありませんが、申請時点で一般保証枠を既に利用している場合は、利用残高によっては減額などの可能性もあり得ます。

 

  • 1億5,000万円を新規調達する場合
  1. 感染症全国3,000万円+別枠7,000万円+別枠5,000万円
  2. 感染症全国3,000万円+別枠7,000万円+一般枠5,000万円

1.はセーフティネット保証・危機関連保証を取得した場合に利用できます。2つの認定証を取得することで、保証協会の別枠が1億6,000万円(セーフティネット保証8,000万円、危機関連保証8,000万円)まで拡充されます。それぞれの保証枠を活用して申請します。

2.は危機関連保証のみ取得した場合です。感染症全国と別枠で1億円の調達を申請し、差額5,000万円は一般保証枠で申請します。仮に別枠申請が減額された場合、減額された金額を一般保証枠に上乗せして申請する方法もあります。

 

  • 5,000万円の既存保証協会分を借換し、3,000万円を新規調達する場合
  1. 別枠にて既存5,000万円を借換+感染症全国3,000万円
  2. 別枠で8,000万円を調達し、既存5,000万円を返済

1.では既存の保証協会利用分を別枠にて借換し、新規調達分は感染症全国にて3,000万円を調達します。

2.では最初に返済する金額5,000万円と調達する金額3,000万円の総額8,000万円を調達します。8,000万円が入金されると同時に5,000万円を返済します。調達総額は8,000万円ですが、5,000万円を完済し手元資金には3,000万円が残ります。

1.2のどちらを選択しても、返済期間が同じであれば返済額等も変わりません。借換分と調達分を異なる返済期間に設定していく場合には1での方法になります。

セーフティネット保証・危機関連保証の該当要件に当てはまらない場合は、1.2の方法をそれぞれ一般保証枠で申請する方法となります。

 

  • 5,000万円の既存保証協会口を借換し、5,000万円を新規調達する場合
  1. 別枠にて既存5,000万円を借換+感染症全国3,000万円+別枠2,000万円
  2. 別枠にて1億円を調達し5,000万円を返済

1.の場合ではセーフティネット保証と危機関連保証のどちらも取得していると、より良いかと思います。それぞれの原則の保証額枠内にて申請することで審査面でもメリットが出せます。

1.2ともに先ほどの「5,000万円の既存保証協会分を借換し、3,000万円を新規調達する場合」と同様になります。

 

 

終わりに

各企業によって現在の借入状況などが異なるため、詳細は取引金融機関にお問い合わせ頂くのが一番です。借換の商品についても、今利用している保証協会の”責任共有制度”によっては、「一本化できない」といった例も出ています。

また、国や東京都の制度だけではなく、各市区町村でもコロナ対応融資の商品を開発しているものも出てきているようです。希望額や期間によっては市区町村の制度融資の方が使い勝手や条件が良いケースもあります。

現在は政策金融公庫や商工中金といった政府系金融機関のみならず、民間金融機関や保証協会への相談も増えており、通常より時間を要しているようです。

 少しでも資金の調達を検討しているようであれば、早めに相談してみる方がいいかもしれません。